プレスリリース

各位
2018年6月1日
アルヒ株式会社

広島銀行に対する商標権侵害訴訟の提起のお知らせ

 アルヒ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO兼COO:浜田 宏、以下ARUHI)は、2018年5月29日付で、株式会社広島銀行(本社:広島県広島市、以下 広島銀行)に対して、商標法及び不正競争防止法に基づき、広島銀行の住宅ローン商品に「スーパーフラット35」という名称を使用することの中止等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。

<訴訟の経緯>

  • ARUHIは2016年10月に「ARUHIスーパーフラット」の取り扱いを開始、2017年3月に商標登録(登録番号5935596号)。
  • 広島銀行が2018年5月7日より〈ひろぎん〉住宅ローン「スーパーフラット35」の取り扱いを開始。
  • ARUHIは複数回にわたり広島銀行に書簡を送付し、「スーパーフラット35」という名称の使用中止等を求めたが、広島銀行から、ARUHIの要望には応じないとの回答を受領。
  • 2018年5月29日、ARUHIは、商標法及び不正競争防止法に基づき、広島銀行に対して、住宅ローン商品に「スーパーフラット35」の名称の使用中止等を求めて、東京地方裁判所に訴訟を提起。


 ARUHIは、当社の商品・サービスに関する知的財産権を極めて重要な経営資源と位置づけており、当社の知的財産権を保護するため毅然とした態度で臨んでまいります。

<ご参考:「ARUHIスーパーフラット」について>

 ARUHIは、2010年度より2017年度まで、【フラット35】の実行件数が8年連続で第1位※1を達成しています。多様化するお客さまのご要望にお応えするため、2016年10月に従来の「ARUHIフラット35」より金利の低い【フラット35(保証型)】の住宅ローン、「ARUHIスーパーフラット」※2の取り扱いを開始、同時に新聞やWebを使ったプロモーションを展開しました。2017年10月にラインナップを拡充※3、2018年4月には「ARUHIスーパーフラット借換」の取り扱い開始、その結果、「ARUHIスーパーフラット」の構成比は既にARUHIの全期間固定金利商品全体の約20%に達し、全体の実行件数を押し上げる原動力となっています。

※1 2010年度-2017年度統計、【フラット35】実行件数(当社調べ)
※2 現在の「ARUHIスーパーフラット8」。住宅の建築費または購入金額の20%以上を手持ち金(頭金)としてご用意いただける方を対象
※3 「ARUHIスーパーフラット9」。住宅の建築費または購入金額の10%以上20%未満を手持ち金(頭金)としてご用意いただける方を対象

本件に関するお問い合わせ先

アルヒ株式会社 コーポレートコミュニケーション部:大久保・大野
Tel:03-6229-0820 / Fax:03-3584-5502 / Email:ccom@aruhi-group.co.jp

※お客さまからのお問い合わせ先: アルヒ株式会社 コールセンター Tel:0120-993-367